予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第1号)の規定に基づき、及び同訓令を実施するため、航空自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達を次のように定める。

航空自衛隊の予備自衛官の任用、服務等に関する達(登録報告)

目次

第1章 総則(第1条−第3条)

第2章 予備自衛官管理組織(第4条・第5条)

第3章 任用等(第6条−第20条)

第4章 服務等(第21条−第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この達は、航空自衛隊の予備自衛官(以下「予備自衛官」という。)の管理組織、任用及び服務等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 担当方面隊司令官等 予備自衛官の招集手続に関する訓令(昭和45年防衛庁訓令第33号)別表に定める区域を担当する航空方面隊司令官及び航空混成団司令をいう。

(2) 地区予備自衛官担当部隊等 予備自衛官の現住所の属する都道府県を担当区域とする別表に定める基地業務担当部隊等をいう。

(3) 訓練招集部隊等 訓練招集命令により予備自衛官が出頭して訓練を受ける航空自衛隊の部隊及び機関をいう。

(4) 担当地方連絡部長 予備自衛官の現住所の属する市区町村を担当区域とする自衛隊地方連絡部長をいう。

(5) 幹部予備自衛官 3等空尉以上の階級に指定された予備自衛官をいう。

(6) 部隊等 航空自衛隊の編制に定める部隊及び機関をいう。

(7) 防衛招集等 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第1号に規定する防衛招集等をいう。

(8) 防衛招集等部隊等 予備自衛官の招集手続に関する訓令第2条第3号に規定する防衛招集等部隊等をいう。

(担当方面隊司令官等、地区予備自衛官担当部隊等の長及び部隊等の長の責務)

第3条 担当方面隊司令官等は、予備自衛官の人事管理業務の実施に関して、関係する方面総監と密接な連携を保つとともに、当該業務が円滑に実施できるよう努めるものとする。

2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、予備自衛官の人事管理業務の実施に関して、関係する地方連絡部長と調整を密にして、当該地方連絡部長の行う予備自衛官の募集、採用等に関する業務を支援するものとする。

3 部隊等の長は、退職予定隊員の身上把握及び指導を的確に行い、予備自衛官志願の勧誘に努めるとともに、退職後の連絡を密にし、部隊等との連携の強化を図るものとする。

第2章 予備自衛官管理組織

(予備自衛官管理組織)

第4条 予備自衛官の人事管理業務を組織的かつ効率的に実施するため、航空自衛隊の予備自衛官管理組織を別表のとおり定める。

(人事管理業務の指揮、統制)

第5条 担当方面隊司令官等は、予備自衛官の人事管理業務の実施に関し、担当区域に所在する地区予備自衛官担当部隊等の長を指揮又は統制するものとする。

2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、予備自衛官の人事管理業務の実施に関し、担当区域に所在する部隊等の長を指揮又は統制するものとする。

第3章 任用等

(任用基準数)

第6条 予備自衛官の任用基準数は、毎年度当初又は必要に応じその都度示す。

2 前項に規定する任用基準数のうち、陸上自衛官及び海上自衛官であつた者の任用基準数については必要に応じその都度示す。

3 担当方面隊司令官等は、任用基準数に基づき、方面総監に対し別紙様式第1により採用計画数の通知を行い、その写しを担当地方連絡部長に送付するとともに、地区予備自衛官担当部隊等の長に対し、募集基準数を示すものとする。

(志願祭り受理及び処理)

第7条 部隊等の長は、予備自衛官の任免、服務、服装等に関する訓令(以下「訓令」という。)第3条第2項の規定により予備自衛官志願票を受理したときは、当該予備自衛官、志願票及び写真4枚(3.5cm×2.5cm)(以下「志願票等」という。)を、訓令第4条第2項の規定により継続任用志願票を受理したときは、当該継続任用志願票を、それぞれ速やかに地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする。

2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、前項の規定により志願票等又は継続任用志願票の送付を受けたときは、当該志願者の現住所の属する市区町村の区域を担当区域とする地方連絡部の所在地が担当区域内の場合は、当該地方連絡部長に送付し、担当区域外の場合は、当該地方連絡部の所在地を担当区域とする地区予備自衛官担当部隊等の長に対し、当該志願票等又は継続任用志願票を移管するものとする。

(予備自衛官志願者連名簿及び予備自衛官継続任用志願者連名簿の作成等)

第8条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、前条の規定により送付を受けた予備自衛官志願票又は担当地方連絡部長から送付された予備自衛官志願票の写しに基づき、担当区域内の予備自衛官志願者について別紙様式第2による予備自衛官志願者連名簿(継続任用志願者については別紙様式第3による予備自衛官継続任用志願連名簿)を、月別に作成し、翌月の15日までに担当方面隊司令官等に送付するものとする。

2 担当方面隊司令官等は、担当区域内の地区予備自衛官担当部隊等の長からそれぞれ送付された予備自衛官志願者連名簿又は予備自衛官継続任用志願者連名簿(以下「連名簿等」という。)に基づき、連名簿等を月別、地方連絡部別に作成し、その月の25日までに航空幕僚長(人事計画課長気付)及び担当地方連絡部長に送付するとともに、写しを地区予備自衛官担当部隊等の長に送付するものとする(24−P115(C−1))。ただし、当該月について該当事項がない場合は、これを省略することができる。

(身体検査)

第9条 部隊等の長は、予備自衛官志願者から身体検査証明について要請があつた場合には、身体検査を実施し、証明するものとする。この場合、当該部隊等でこれを実施することができないときは、当該身体検査を実施できる部隊等の長に依頼するものとする。

2 前項の身体検査は、訓令第3条に規定する予備自衛官志願票の身体検査証明の項目について実施するものとする。ただし、当該志願者が自衛官退職前3月以内に実施した健康診断又は身体検在と同一項目については、その診断又は検査をもつて代えることができる。

(予備自衛官に対する採用等の通知)

第10条 准空尉以下の階級に指定される予備自衛嘗に対する採用又は継続任用についての通知は、担当地方連絡部長から依頼のあつたものについて、地区予備自衛官担当部隊等り長がそれぞれの訓練招集部隊等の長を通じて行うもりとする。

2 3等空尉以下の階級に指定される予備自衛官に対する採用及び継続任用についての通知は、航空幕僚長から担当方面隊司令官等を経由して、担当地方連絡部長に送付する。この場合、地区予備自衛官担当部隊等の長は地方連絡部長から予備自衛官に対する採用又は継続任用についての通知の交付依頼があつたものについては、前項に準じて行うものとする。

(採用者の通知)

第11条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、担出地方連絡部長から別紙様式第4により採用者の通知を受けたときは、速やかに担当方面隊司令官等に報告するとともに、関係する訓練招集部隊等の長に通知するものとする。

2 担当方面隊司令官等は、担当区域内の採用者の通知をとりまとめ速やかに航空幕僚長(人事計画課長気付)に報告するものとする。

(職域の指定)

第12条 訓令第9条の規定に基づく予備自衛官に対する職域の指定は、特技の指定に基づき幹部自衛官であつた者については小職域を、准尉以下の自衛官であつた者については大職域を、それぞれ担当方面隊司令官等が指定し担当地方連絡部長に通知するものとする。

(特技の指定)

第13条 訓令第9条の規定に基づく予備自衛官に対する特技の指定は、原則として予備自衛官が自衛官であつたときに付与されていた主特技を、幹部予備自衛官については航空幕僚長が、また、准空尉以下の予備自衛官については担当方面隊司令官等がそれぞれ指定し、担当地方連絡部長に通知する。

2 指定した特技を本人の希望等により変更する必要がある場合には、予備自衛官が自衛官であつたときに保有していた特技の中から、幹部予備自衛官については航空幕僚長が、准空尉以下の予備自衛官については担当方面隊司令官等がそれぞれ変更する特技を決定し、担当方面隊司令官等から担当地方連絡部長及び地区予備自衛官担当部隊等の長に通知するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、予備自衛官が自衛官であつたときに保有していた特技以外の特技に指定又は変更する必要があると認める場合には、警備特技に限り指定又は変更することができる。

4 陸上自衛官及び海上自衛官であつた者を予備自衛官として採用し、特技を指定する場合には予備自衛官が自衛官であつたときの職務等を考慮して相当する特技を、幹部予備自衛官については航空幕僚長が、また、准空尉以下の予備自衛官については担当方面隊司令官等がそれぞれ指定し、担当地方連絡部長に通知する。

5 前項の規定に基づき指定した特技を変更する必要がある場合には、予備自衛官が自衛官であつたときの職務等を考慮して相当する特技の中から変更する特技を、幹部予備自衛官については航空幕僚長が、また、准空尉以下の予備自衛官については担当方面隊司令官等がそれぞれ決定し、担当方面隊司令官等から担当地方連絡部長及び地区予備自衛官担当部隊等の長に通知するものとする。

6 前2項の規定にかかわらず、予備自衛官が自衛官であつたときの職務等を考慮して相当する特技がない場合には、警備特技に限り指定又は変更することができる。

(特技の表示)

第14条 特技の表示は、自衛官と区別するため、特技の名称には予備の文字を、特技番号にはRの記号を冠するものとし、特技の等級の表示は行わないものとする。

(予備自衛官個人管理カードの作成等)

第15条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、予備自衛官の人事管理業務を円滑に実施するため、採用の都度、別紙様式第5による予備自衛官個人管理カードを作成し、担当区域の訓練招集部隊等の長に送付するものとする。

2 訓練招集部隊等の長は、訓練を担当する予備自衛官と連絡を密にし、予備自衛官個人管理カードを常に整備しておくものとする。

(予備自衛官人事月報の処理要領)

第16条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、担当地方連絡部長から送付された予備自衛官人事月報(A)(別紙様式第6)及び予備自衛官人事月報(B)(別紙様式第7)各2部のうち、内容に変更がある予備自衛官人事月報については、当該予備自衛官人事月報1部を翌月の15日までに担当方面隊司令官等に送付するものとする。

2 前項の規定により内容に変更のある予備自衛官人事月報の送付を受けた担当方面隊司令官等は、予備自衛官人事月報(A)についてはその全部を、予備自衛官人事月報(B)については幹部予備自衛官だけを取りまとめて、翌月の20日までに航空幕僚長(人事計画課長気付) に報告するとともに、予備自衛官人事月報(A)を航空総隊司令官に報告するものとする(24−P116(C−D))。

(予備自衛官が担当方面隊等隊等を異にして移動した場合の処置)

第17条 担当方面隊司令官等は、前条に規定する予備自衛官人事月報(B)により、予備自衛官が担当方面隊等を異にして移動した場合、移動後の担当方面隊司令官等に、その者の離職者身上書、勤務成績通報書(別紙様式第8)(准空尉以下の予備自衛官のみ。)その他必要な書類を移管するものとする。

(予備自衛官が地区予備自衛官担当部隊等を異にして移動した場合の処置)

第18条 地区予備自衛官拠当部隊等の長は、第16条に規定する予備自衛官人事月報(B)により、予備自衛官が地区予備自衛官担当部隊等を異にして移動したときは、区域内の訓練招集部隊等の長に通知するとともに、予備自衛官個人管理カード、離職者身上書等を移動後の地区予備自衛官担当部隊等の長に移管するものとする。

(予備自衛官人事状況確認名簿の作成等)

第19条 地区予備自衛官担当部隊等の長は、3等空尉以上及び准空尉以下の区分ごとに、それぞれ毎年1回(10月末)、別紙様式第9による予備自衛官人事状況確認名簿を2部作成し、これを担当地方連絡部長に送付して人事状況の確認を求めるものとする。

2 地区予備自衛官担当部隊等の長は、担当地方連絡部長の確認を受けたのち予備自衛官人事状況確認名簿を、幹部予備自衛官については2部、准空尉以下の予備自衛官については1部を担当方面隊司令官等に送付するものとする。

3 担当方面隊司令官等は、幹部予備自衛官の予備自衛官人事状況確認名簿1部を航空幕僚長(人事計画課長気付)に送付するものとする。

(昇進の基準)

第20条 訓令第10条第1項及び第2項に規定する航空幕僚長の定める基準は、その都度示す。

第4章 服務等

(訓練招集中の事故等の処置)

第21条 訓練招集部隊等の長は、訓練招集中に負傷又は発病した予備自衛官を入院させた場合には、担当地方連絡部長、当該予備自衛官の招集連絡人及び留守担当者にその旨を通報するとともに、地区予備自衛官担当部隊等の長に通知するものとする。

2 訓練招集部隊等の長は、入院させた予備自衛官の病状を常に把握するとともに、担当地方連絡部長、招集連絡人及び留守担当者と密接に連絡を保つように努めるものとする。

(訓練招集中の死亡等の場合の処置)

第22条 訓練招集の予備自衛官が危篤に陥り、又は死亡したときは、自衛官の例により処置するものとする。

2 前項の場合において、危篤又は死亡の通帳及び死亡報告書の提出は、訓練招集部隊等の長が行い、死亡の場合の処置については、訓練招集部隊等の長が地区予備自衛官担当部隊等の長及び担当地方連絡部長と調整又は協議して行うものとする。

(訓練招集中の勤務成績評定等)

第23条 訓練招集中の予備自衛官勤務成績の評定は、別紙様式第10に上る勤務成績評定書により行う。ただし、新たに採用した予備自衛官に対する訓練期間を1日間とする訓練招集の場合は、航空自衛隊の予備自衛官の招集手続に関する達(昭和61年航空自衛隊達第25号)第26条に規定する訓練招集者名簿の摘要欄に必要な事項を記入することによりこれに代えることができる。

2 訓練招集部隊等の長は、訓練終了後速やかに、前項の勤務成績評定書を幹部予備自衛官に係るものについては、2部作成し、1部を控えとし、他の1部は地区予備自衛官担当部隊等の長、担当方面隊司令官等を経由して航空幕僚長(補任課長気付)に報告(04−P117(D))し、准空尉以下の予備自衛官に係るものについては、3部作成し、1部を控えとし、他の2部を地区予備自衛官担当部隊等の長を経由して、それぞれ担当方面隊司令官等及び担当地方連絡部長に送付するものとする。

附 則

この達は、昭和61年12月19日から施行する。

附 則(平成元年2月28日航空自衛隊達第4号抄)

1 この達は、平成元年2月28日から施行する。

附 則(平成元年3月16日航空自衛隊達第25号)

この達は、平成元年3月16日から施行する。

附 則(平成2年3月27日航空自衛隊達第13号)

この達は、平成2年3月31日から施行する。

附 則(平成4年6月29日航空自衛隊達第32号抄)

1 この達は、平成4年7月1日から施行する。

附 則(平成5年9月20日航空自衛隊達第33号)

この達は、平成5年10月1日から施行する。

附 則(平成9年11月25日航空自衛隊達第26号抄)

1 この達は、平成9年12月1日から施行する。

附 則(平成10年7月21日航空自衛隊達第16号)

この達は、平成10年7月27日から施行する。

附 則(平成12年3月13日航空自衛隊達第6号)

この達は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成12年4月28日航空自衛隊達第28号)

この達は、平成12年5月8日から施行する。

附 則(平成14年3月27日航空自衛隊達第6号)

この達は、平成14年3月27日から施行する。